障がい者虐待防止のための指針

はじめに

株式会社Hopemillion(以下「当法人」とする)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」とする。)で求められている、障がい者虐待の防止等のための措置を明確にするため本指針を定める。

1 当法人における虐待防止に関する基本的考え

 障がい者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法等の法律の理念に基づき理念に基づき、障がい者虐待の尊厳の保持・人格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資することを目的とし、障がい者虐待の防止とともに障がい者虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する行為(以下に示す)のいずれも行わない。

  • 虐待に該当する行為
  • 身体的虐待

身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

身体拘束等は、身体拘束適正化検討委員会「身体拘束廃止等適正化のための指針」に準拠して対応

  • 介護・世話の放棄・放任

衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の虐待を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること

  • 心理的虐虐待

著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  • 性的虐待

わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

  • 経済的虐待

財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について

 当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会(以下委員会)」を組織する。なお本委員会の運営責任者は各支所の支所長とし、各支所より所属する職員を選出し「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とする。虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止する対策を検討する。また委員会にて検討された結果に関して、職員に周知徹底を図る。

虐待防止検討委員会は、年に2回以上、必要な都度、委員長が招集する。

虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定め具体的には、次のような内容について協議するものとする。

  • 虐待の防止のための指針の整備に関すること
  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
  • 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
  • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
  • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

3 虐待の防止のための職員研修について

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する。

研修は、年に1回以上実施する。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施。

研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

4 虐待等が発生した場合の対応方法について

  • 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。
  • 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
  • 緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

  • 職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に速やかに相談する。
  • 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者の代行を行う。また、必要に応じ関係者から事情を確認し、時系列で概要を整理し情報収集を行う。
  • 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
  • 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談を行う。
  • 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告する。
  • 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

6 成年後見制度の利用支援に関する事項
 利用者又はご家族に対して、利用可能な後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。


7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

  • 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。
  • 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
  • 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
  • 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。


8 利用者に対する当該指針の閲覧に関する事項
 利用者またはそのご家族、虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項については、いつでも本指針を閲覧することができる。また、当事業所のホームページにていつでも閲覧が可能な状態とする。

9 その他虐待の防止の推進のための必要な事項

本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽する。

附則
第1条 本指針は、令和5年11月1日から施行する。

(改 正)

第2条 令和6年 4月1日改定・施行