はじめに
株式会社Hopemillion(以下「当法人」とする)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえ、高齢者虐待の防止、高齢者養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」とする。)第20条で求められている、高齢者虐待の防止等のための措置を明確にするため本指針を定める。
1 当法人における虐待の防止に関する基本的考え
高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資することを目的とし、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する行為(以下に示す)のいずれも行わない。
Ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。Ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、その他高齢者を擁護すべき職務上の業務を著しく怠ること。Ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。Ⅳ 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること。Ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から、不当に財産上の利益を得ること。 |
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について
当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会(以下委員会)」を組織する。なお本委員会の運営責任者は各支所の支所長とし、各支所より所属する職員を選出し「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とする。虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止する対策を検討する。また委員会にて検討された結果に関して、職員に周知徹底を図る。
虐待防止検討委員会は、年に2回以上、必要な都度、委員長が招集する。
〈職員の義務〉
当法人職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が困難であることを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市区町村へ報告をしなければならない。
3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
当法人職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止を徹底する。具体的な研修プログラムを以下に示す。
- 高齢者虐待防止法の基本的な考え方の理解
- 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
- 虐待の種類と発生リスクの事前理解
- 早期発見・事実確認と報告等の手順
- 発生した場合の改善策
研修の開催は、年1回以上とし新規採用時には必ず実施する。研修の内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁記録等による保存を行う。
4 その他の取り組み
- 提供するサービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
- 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
- 本指針等の定期的な見直し、周知
5 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも法人内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和5年11月1日より施行する