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【 希望や訪問看護ステーション泉州支所 悩み相談室 第4弾 】

今回は、悩み相談室第4弾です。今回は介護サービス利用にあたっての説明が出来たらと思います。

介護サービスを使用するには、まずお住いの市区町村の窓口で要介護認定(要支     援認定も含む)の申請をする必要があります。申請後は市区町村の職員などからの訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

 また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんからの心身の状況についての意見書(主治医意見書)が作成されます。

 その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピューターによる一次判定及び、一次判定結果や主事意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

 

※要介護認定において『非該当』と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などによって生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。

➡その場合は、お住いの市区町村または地域包括支援センターにご相談します。

 

【サービス利用までの流れ】

  • 要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。

4064歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

  • 認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、

市区町村の指定医の診察が必要です。

※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

 

 

  • 審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

一次判定の結果の主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

 

  • 認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。認定は要支援12から要介護15までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】

■新規、変更申請:原則6カ月(状態に応じ312カ月まで設定)

 

  • 介護(介護予防)サービス計画書の作成

   介護(介護予防)サービスを利用する場合、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

   ※「要支援12」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は、ケアマネージャー(介護支援専門員)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼します。

 

  • 介護サービス利用の開始

 介護サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。

 

 

今回、介護サービス利用にあたっての説明をさせていただきました。

もし不安なことや分からないことがあれば、市区町村の介護保険課及び地域包括支援センターに相談してみましょう!(^^)!

~第5弾は介護サービスの種類・内容をお伝えできたらと思います~