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感染症の予防及びまん延防止のための指針

1 基本方針

株式会社Hopemillion(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

 

2 事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の考え方

  • 感染症対策についての基礎知識を理解することができる
  • 標準予防策(スタンダードプリコーションの実施に努める)
  • 介護・看護ケアで感染を予防する為に、手指衛生(手洗いと手指消毒)を徹底する
  • 地域でどのような感染症が流行しているか把握し、必要な感染症予防対策が実施できる
  • 職員は日々の健康管理を徹底し、職員の健康を守ることに努める

     

    3 注意すべき主な感染症

    事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。

    • 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症

       集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血  

       性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等

    • 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

       メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等

    • 血液、体液を介して感染する感染症                                              肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等

     

    4  感染症発生時の具体的対応

     感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

    (1)発生状況の把握

    (2)感染拡大の防止

    (3)医療措置

    (4)市区町村への報告

    (5)保健所及び医療機関との連携

     

    5 感染症対策委員会の設置

      事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。

     ① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。

     ② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

     ③ 委員会は、おおむね6カ月に1回以上かつ必要な場合に担当者が招集する。(感染症が流行する時期等を勘案し随時開催)

     ④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。

    ア、 事業所内感染対策の立案

    イ、 指針・マニュアル等の整備・更新

    ウ、利用者及び従業者の健康状態の把握

    エ、感染症発生時の措置(対応・報告)

     オ 、研修・教育計画の策定及び実施 カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

     

    6 従業者に対する研修の実施

    事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、すべての職員に周知徹底する。衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の 予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次 のとおり実施する。

    (1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。 (2)定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。

     (3)訓練(シミュレーション)事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

     

     7 指針の閲覧

     「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

     

     附則 本指針は、令和6年4月1日から施行する。

    障がい者虐待防止のための指針

    はじめに

    株式会社Hopemillion(以下「当法人」とする)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」とする。)で求められている、障がい者虐待の防止等のための措置を明確にするため本指針を定める。

     

    1 当法人における虐待防止に関する基本的考え

     障がい者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法等の法律の理念に基づき理念に基づき、障がい者虐待の尊厳の保持・人格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資することを目的とし、障がい者虐待の防止とともに障がい者虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する行為(以下に示す)のいずれも行わない。

     

    • 虐待に該当する行為
    • 身体的虐待

    身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

    身体拘束等は、身体拘束適正化検討委員会「身体拘束廃止等適正化のための指針」に準拠して対応

    • 介護・世話の放棄・放任

    衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の虐待を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること

    • 心理的虐虐待

    著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

    • 性的虐待

    わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

    • 経済的虐待

    財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

     

    2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について

     当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会(以下委員会)」を組織する。なお本委員会の運営責任者は各支所の支所長とし、各支所より所属する職員を選出し「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とする。虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止する対策を検討する。また委員会にて検討された結果に関して、職員に周知徹底を図る。

    虐待防止検討委員会は、年に2回以上、必要な都度、委員長が招集する。

    虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定め具体的には、次のような内容について協議するものとする。

    • 虐待の防止のための指針の整備に関すること
    • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
    • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
    • 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
    • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
    • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

     

    3 虐待の防止のための職員研修について

    職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する。

    研修は、年に1回以上実施する。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施。

    研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

    4 虐待等が発生した場合の対応方法について

    • 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。
    • 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
    • 緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

     

    5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

    • 職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に速やかに相談する。
    • 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者の代行を行う。また、必要に応じ関係者から事情を確認し、時系列で概要を整理し情報収集を行う。
    • 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
    • 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談を行う。
    • 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告する。
    • 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

     

    6 成年後見制度の利用支援に関する事項
     利用者又はご家族に対して、利用可能な後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。


    7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

    • 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。
    • 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
    • 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
    • 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。


    8 利用者に対する当該指針の閲覧に関する事項
     利用者またはそのご家族、虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項については、いつでも本指針を閲覧することができる。また、当事業所のホームページにていつでも閲覧が可能な状態とする。

     

    9 その他虐待の防止の推進のための必要な事項

    本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽する。

     

    附則
    1条 本指針は、令和5111日から施行する。

     

    (改 正)

    第2条 令和6年 4月1日改定・施行

    高齢者虐待防止のための指針

    はじめに

    株式会社Hopemillion(以下「当法人」とする)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえ、高齢者虐待の防止、高齢者養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」とする。)第20条で求められている、高齢者虐待の防止等のための措置を明確にするため本指針を定める。

     

    1 当法人における虐待の防止に関する基本的考え

     高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資することを目的とし、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する行為(以下に示す)のいずれも行わない。

     

    Ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

    Ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、その他高齢者を擁護すべき職務上の業務を著しく怠ること。

    Ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

    Ⅳ 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること。

    Ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から、不当に財産上の利益を得ること。

     

    2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について

     当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会(以下委員会)」を組織する。なお本委員会の運営責任者は各支所の支所長とし、各支所より所属する職員を選出し「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とする。虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止する対策を検討する。また委員会にて検討された結果に関して、職員に周知徹底を図る。

    虐待防止検討委員会は、年に2回以上、必要な都度、委員長が招集する。

    〈職員の義務〉

    当法人職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が困難であることを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市区町村へ報告をしなければならない。

     3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

      当法人職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止を徹底する。具体的な研修プログラムを以下に示す。

     

    • 高齢者虐待防止法の基本的な考え方の理解
    • 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
    • 虐待の種類と発生リスクの事前理解
    • 早期発見・事実確認と報告等の手順
    • 発生した場合の改善策

     

    研修の開催は、年1回以上とし新規採用時には必ず実施する。研修の内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁記録等による保存を行う。

     

    4 その他の取り組み

    • 提供するサービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
    • 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
    • 本指針等の定期的な見直し、周知

     

    5 指針の閲覧

     「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも法人内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

     

     

    附則

    本指針は、令和5年11月1日より施行する

     

     

    介護職員等特定処遇改善加算に係る「見える化要件」について

     

    介護職員の処遇改善につきまして、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。

    令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、

    当事業所におきましても加算算定を行っております。

     

    <当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります>

    1. 現行の介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること

    2. 現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

    3. 現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

     

    3の「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、

    新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容を公表していることです。

     

    <加算の取得状況>

    ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

    ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

     

    <賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容>

    区分

    職場環境要件項目

    当法人としての取り組み

    入職促進に向けた取組

    法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

    職員に向けて、定期的に経営理念や事業方針、接遇などの人材育成研修を充実させている

    資質の向上やキャリア アップに向けた支援

    働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

    資格取得に関し、受験料や研修費等の補助、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている

    研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

    毎月一回は研修を行っている

    上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

    半年に一度、面談を行っている

    両立支援・多様な働き方の推進

    職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

    可能な限り希望に応じてシフト作成、当施設と本人が互いに望めば正規職員への転換も行っている

    腰痛を含む心身の健康管理

    短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

    健康診断の実施、職員休憩室の確保、ストレスチェックの実施

    事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

    事故・トラブルへの対応マニュアルの作成

    生産性向上のための業務改善の取組

    S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

    毎日行っている

    業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

    各業務のマニュアル整備、情報共有システムの使用

    やりがい・働きがいの醸成

    ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

    朝礼や情報共有システムの使用で改善を図っている

    利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

    半年に一回は研修を行っている

    ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

    年に一回アンケート調査を行っている

     

    今後も介護・福祉に関わる職員の働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります

    希望やデイサービス煌(きらめき)を開所しました!

    去る令和5年5月1日に富田林市に希望やデイサービス煌(きらめき)を開所いたしました。

    体験、ご利用に関してお気軽にお問い合わせください。

    TEL 0721‐26ー8160

     

    就職祝い金あります!

    弊社のホームページを通して応募され、就職が決まった方に祝い金を支給致します。

    詳しくはお問合せください。

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    四條畷支所オープン♪

    こんにちは(^^♪ 

    令和3年9月1日に四條畷に支所をオープンしました。

    お問い合わせは以下にお願い致します。お気軽にお電話ください‼

    TEL 072-813-7302